はなこのハッピーブログ

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ふるさと納税の税金の控除額の確認をしたら金額が少なかったので市役所に問い合わせました

昨年度に、はじめてふるさと納税をしました。

本当に控除がされたのか不安がありました。

最初は、ワンストップ特例をつかうつもりでした。

でも私の体調悪化で医療費が高かったので医療費の控除のために、ふるさと納税とあわせせて確定申告をしました。

ふるさと納税の控除の確認をしたら、自己計算と金額が違ってた

控除がされているかの確認は、毎年6月ごろに住んでいる自治体から通知書が会社に届きます。

それを確認する必要があるそうです。

6月になるのを待っていました。

ちゃんと控除されているのだろうか?

不安がよぎります。(*'ω'*)

「給与所得等に係る市民税道民税特別徴収税額の決定通知書(納税業務車用)」

という名前の通知書が来ていました。

その通知書の摘要個所に寄付金控除額として

市町村寄付金控除額○○○○円

都道府県寄付金控除額○○○○円

と書かれてました。

色い箇所に寄付金控除額が記載されていた

その二つを計算すると、、、合計金額が行った寄付金から2000円ひいた金額とちがう…?(;'∀')

本当は寄付金から2000円ひいた数字が控除額になるはずなので焦りました。

地元の市役所に電話して聴いてみました。

「お客様は確定申告されているので住民税からも還付されています。ワンストップ特例をされていればすべての控除額が記載されているのだけれど、そうではないので所得税から還付された分をさしいひいています。だから通知書の金額が実際の控除額と違うんです」

ということでした。

ネットでいろいろ調べたつもりでもそこまでは調べきれませんでした。

※通知書の税額の項目の税額控除額⑤二か所にも記載されている。

この⑤の合計の数字が摘要記載されている実際の控除額とは違っていて?のままです。。

ワンストップ特例と確定申告では控除対象がちがう

  • ワンストップ特例で寄付した場合→住民税から控除されるので上記の通知書のみでみる。
  • 確定申告をした場合→所得税の還付と住民税の控除。

我が家では確定申告をおこない、還付金も受け取っています。

そのためすでにふるさと納税の控除分として還付金は受け取っていてるようでした。

もらった通知書にはそこまで細かく書いてなかったのでよくわかりませんでした。

自分で作った確定申告書も何度も見たけど、ふるさと納税の控除金額の記載がでてなかったのでわかりづらかったです。(;'∀')

ふるさと納税でスイーツも楽しい

確定申告の場合の所得税と住民税の計算方法

確定申告の場合の所得税と住民税の計算方法は見た感じでは難しいのだけど

寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021(特別復興所得税

所得税率は国税庁HPにのってました。

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 (nta.go.jp)

上記計算式であてはめたところ、ほぼ私の計算したものと同じ金額でした(*‘∀‘)

まとめ

実際にふるさと納税は税金の控除ができて本当にお得!!!

ワンストップ特例でも確定申告でもどちらでもよいけど手続きを忘れないようにしよう。

今年度もいろいろ寄付したいですね(*'ω'*)

では。